大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)460号 決定

本件強制執行停止決定は、執行文付与に対する異議の訴を提起したことを理由として民事訴訟法第五百四十七条第二項に基いてなされたものであるところ、同条に定める強制執行停止決定は異議の訴に附随する仮の裁判であつて、それ自体独立する裁判とはいえないものであり、またこれに対し本案の裁判とは独立して特にその当否を争わせる必要もないから即時抗告の対象とはならないものと解するを相当とする。

(大場 町田 下関)

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